収入がなくても住民税がかかる理由

学生やアルバイトの住民税

もともと住民税は年収100万円が分かれ目になっています。住民税には「給与所得控除65万円」という取り決めがありますが、これは1年間の総収入から65万円を控除した金額に課税されるということで、つまりこの差し引き金額が35万円以下になると非課税になるのです。

市区町村によって若干異なる場合もあるようですが、いずれにしても基本的には、年収100万調度だったら、住民税は非課税です。

さて、アルバイトについてですが、アルバイトでも給与天引きがあります。基本的に会社というのは従業員を雇用すると、それが正社員、アルバイト、パートなどいずれであっても、住民税を特別徴収(給与天引き)する義務があるのです。

実際には、正社員の住民税は給与天引きしますが、アルバイトの住民税についてはあまり給与天引きしていないようです。なぜなら、アルバイトの場合はかけ持ちで複数からの給与があったりするからで、また、短期雇用の場合も多く、毎月の給与額も変動します。

しかし義務は義務です。学生やアルバイトでも住民税がかかると思ってください。特に、アルバイトを掛け持ちしてたくさん働いている場合はそうなります。

勤務先の会社は、アルバイトでも給与支払いがあったことを勤務者の納税地に報告しています。勤務者の市区町村がそれをもとに住民税の計算をしています。ちなみに平成17年の税制改正によりフリーター課税の強化が打ち出されています。