収入がなくても住民税がかかる理由

収入がなくても住民税?

まずは住民税について少しおさらいをしておきましょう。住民税は、日本での税金の中で道府県民税と市町村民税を合わせたものとなっています。

個人に対しては「道府県民税+市町村民税」は、地方税法に基づいたものを市町村(または特別区)で一括賦課徴収します。つまり住民税はこの2つを合わせたものというわけです。

その賦課方法ですが、年の1月1日現在に居住している場所(原則は住民票の住所)で課税されます。従って、1月2日以降にどこか別の市町村に転居したとしても、1月1日現在の居住地で納付しなければなりません。その年度の住民税は転居先では課税されないのです。

納付税額は、前年1月~12月までの所得による「所得割」と、一律に課税される「均等割」の合算額です。ここで今回の表題と絡んでくるのですが、前年所得に対して課税されるということは、退職などをした翌年度は働いていておらず収入がなくでも課税されるのです。ここで注意が必要となるわけです。

基本的に収入がなくても住民税が課税される場合と言うのは、失業中(転職期間中)、会社を退職した(専業主婦になった)、死亡した、学生やフリーターのアルバイトの掛け持ち、ということになります。それ以外でも、所得税が発生しないのに、住民税だけは課税されるケースもあります。