収入がなくても住民税がかかる理由

失業中や求職中

失業中、転職期間中の人に住民税がかかってきます。こうした人たちは当然ながら以前(前年)は就業していた人ということになります。この就業期間中はもちろん所得があるので、所得税、住民税もその所得から負担できていたわけです。

さてそれが失業中ということになると、その時には収入がないので、そこに住民税を課税されれば、ぐっと重い負担を感じることでしょう。このように失業中でも住民税の課税がされるのは、前述の通り、住民税は前年の所得に課税されるからです。

さて、失業ではなく退職という場合には取り扱いはどうなるのでしょうか。それは6~12月に退職する場合なら3パターンが選択できます。

(1)は普通徴収です。つまり退職後に、個人宛てに送付された納付書で自分で納付する方法です。

(2)は一括徴収です。これは最終給与か退職金で、翌年5月分までを一括して差し引いてもらい、事業主が納付する方法です。ただし翌年6月からは普通徴収になります。

(3)は特別徴収継続です。これは再就職先が決まった場合で、再就職先で給与天引きの継続をする方法です。1~5月に退職する場合は、原則は一括徴収となります。

退職金の住民税(分離課税)は、退職手当等を支給した翌月10日までに事業主の方で納付する特別徴収になります。