収入がなくても住民税がかかる理由

専業主婦になっても住民税がかかる理由

専業主婦なのに住民税が課税される場合があります。それは専業主婦になる以前に会社に勤務していて、就業期間があった場合となります。つまり失業中(転職期間中)のケースと同じということで、住民税は前年の所得によって課税されるからです。

結婚して専業主婦になる前年、正社員として勤務していれば相応の所得があります。そこで、前年の所得状況に応じて、住民税の納税通知が来るのです。専業主婦になるということは一般的は「扶養に入る」ということになるのですが、扶養に入ったといっても税金がかからないわけではないのです。専業主婦になる前年に所得があれば、専業主婦で、かつ収入がないのに、住民税が課されることになるのです。

これは結構知らない人が多いようです。これと似ているのが亡くなった人にも住民税がかかることです。住民税は亡くなった人にも課税されるのです。理不尽なようですが、そういう仕組みになっています。

理由は同じで、住民税は前年の所得に課税されるためです。亡くなる前年に所得があったら、亡くなった年の1月1日の住所の市区町村から課税通知が来ます。

例えば昨年、平成25年12月10日に亡くなったとするなら、住民税は平成24年分の所得状況に応じて、平成25年度住民税は平成25年1月1日現在の住所の市区町村から課税されます。ただし、平成25年1月1日~12月10日の所得状況に応じた平成26年度の住民税は課税されません。それは、平成26年1月1日現在は住所がないからです。

ちなみに、相続の開始があったことは4カ月以内に所得税の申告と納税をする必要があります。(準確定申告)